タイ現地採用者向け、住民票を抜いた後に気をつけるべきポイント4つ
海外に長期で住む時に必要な手続きとは?
一年以上国外に滞在する場合は、現在住んでいる市区町村役所に
「海外転出届」を提出することが推奨されています(この手続きを一般に「住民票を抜く」といいます)。では「海外転出届」を提出したときに、どんな影響があるのでしょうか。考えておくべきポイント4つを以下にまとめてみました。
「海外転出届け」を出す(住民票を抜く)とどうなるの?
1.住民税
住民票を抜くと、出国する年の翌年からの住民税を支払う必要がなくなります。
渡タイ後にも住民税を支払う可能性も?!
住民税の支払いは、1月1日時点において日本での住民登録がなされているかで決まります。例えば2016年12月31日に日本を出発する場合、2017年の1年間は住民税を支払う必要はありませんが、翌日の2017年1月1日に日本を出発する場合は2017年の1年間も住民税が発生します。(住民税の課税年度は毎年6月からの1年間です)
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住民税の支払い方法
支払い方法としては、
- 転出前に日本国内の口座から引き落とされるよう手続きをする
- 6月初旬に納税通知書が届いた後代理で日本にいる人に振り込んでもらう
といった選択肢があります。
こういった手続きは住んでいる市区町村によっても少し異なるため、出国前に問い合わせましょう。また、給与から住民税が天引きされているという方は、退職時に残りの税額を一括で天引きされることもあります。 [/aside]
渡タイ後に住民税を支払うとなると、思わぬ出費に苦しめられることも。渡タイの費用の見積もりをする際には、住民税のことも念頭において置くようにしましょう。
2.国民年金
住民票を抜くと、国民年金は任意加入となります。任意加入の国民年金を納めると、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
個々人の人生設計に沿って、年金を払うのか払わないのか意思決定しよう
任意加入手続きを取って海外滞在中も年金を支払い続ける事も出来ますし、海外滞在中を「カラ期間」とする事も出来ます。(カラ期間とは「年金加入期間としてカウントされるが、補償額はその分だけ減算される期間」の事です。)
国民年金に任意加入するためにはお住まいの市区町村窓口で手続きが必要です。渡タイ後も年金を納める方法としては、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
現地採用者の方の中には、リタイアした後にかかる費用と今からいくらずつ貯めていけばいいのか計算をし、個人で積み立てをする方も多くいます。
3.国民健康保険
住民票を抜くと、国民健康保険は自動的に脱退(資格喪失状態)となります。国民健康保険を脱退すると、保険料の納付義務は無くなりますが保険給付も受けられなくなります。(現在日本の会社に勤めている方は、日本の会社を辞めた時点で社会保険から外れます)
現地で通用する保険に入っておくべき!
現地でも通用する保険に加入しておきましょう。突然の事故や病気などにも困らないようにしておくことが重要です。現地採用者の場合は、会社が福利厚生として現地の民間保険や海外旅行者保険を負担してくれることがあります。また、会社での福利厚生の対象で無い場合も、会社名義で保険に加入できるケースもあるため、勤務予定の企業によく確認しましょう。
会社の負担が一切ない場合は、自身で保険に加入しておきましょう。ビザがあれば、現地の民間保険に加入することができます。
4.マイナンバー
住民票を抜くと、カードの個人番号が失効します。手元にある「通知カード・個人番号カード」は返納すると日本に帰国するまで保管してくれます。
準備は入念に!!
本日上げたことは、生活するにあたって重要なことばかりです。渡タイ後に後悔しないよう、事前にしっかり計画を立てておきましょう。